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税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施について
平成23年分確定申告期間中は、平日(月~金曜日)以外でも、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。

国税庁リンク先 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
  • (2012-01-16 21:57:52)
新たな公益法人関係税制の手引
公益法人制度改革から3年になろうとしています。

公益法人認定も進んでいることと思いますが、国税庁が新しく「新たな公益法人関係税制の手引」
をホームページに掲載しました。

国税庁ホームページ
URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin.pdf

★公益認定を受けるためのに
従来の社団法人・財団法人は、公益三法の施行日(平成20年12月1日)以後一般社団法人又は一般財団法人として存続することとなりますが、新制度に移行するまでの間は、「特例民法法人」として従来の法人制度が維持されることとなります(整備法40、42)。 また、特例民法法人は、公益三法の施行日から5年間を移行期間として、公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の認定申請又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の認可申請を行うことができます(整備法44、45)。

なお、公益三法の施行日から5年間の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった又は移行期間の終了までに移行申請を行ったが、移行期間の終了後に認定又は認可が得られなかった特例民法法人は、原則として移行期間の満了日に解散したものとみなされます。

公益事業とは
公益目的事業を行うことを主たる目的とするなどの一定の基準に適合している一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁から公益認定を受けることにより、公益社団法人又は公益財団法人となります。学術、技芸、慈善その他の公益に関する公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいいます。

制度改革の目指すもの
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、従来の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、一般社団法人・一般財団法人を登記のみで設立できる制度が創設されるとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されました。 なお、この新制度は平成20年12月1日から施行されています。
  • (2011-12-07 18:23:37)
埼玉、千葉が危ない!!救急医療の現場
何かの調査で、埼玉の医療体制は全国でワーストワンになってしまったと聞いたことがあり気になっていました。調べてみました。
以下は、(新聞社版・がん研版のオリジナル記事から抜粋)に詳しく調査結果がまとめられています。


病気やけがで、「一刻も早く病院へ!」と思って119番したら救急車が来てくれました。
やれ一安心と思ったのに、救急車がいっこうに走り出しません。

救急車が自宅前に停車したまま30分以上滞在するようなことも珍しくありません。

これで本当に救急車の意味があるのでしょうか?。

何処に問題があるのでしょうか?。

つい先日も埼玉県で不幸な出来事がありました。

午後10時ごろ、さいたま市内で車いすの女性が乗用車にはねられ、救急車が約10分後に現場に到着しましたが、受け入れてくれる病院がなかなか見つかりませんでした。

新聞報道などで「12病院が救急搬送の受け入れを拒否した」などと伝えられました。

8病院が「専門医がいない」、4病院が「処置が困難」を理由に断ったとされています。

女性は事故発生から約16時間後、搬送された病院で骨盤骨折による出血性ショックで死亡しました。

医療機関に4回以上照会した事案が多いのは、奈良、東京、埼玉、大阪、兵庫,千葉の順でした。
また、搬送先が見つかるまでに30分以上滞在する事案が多いのは、埼玉、東京、千葉、奈良、神奈川の順でした。

医療機関が充足していると思われている都会で、救急車の立ち往生が頻発しているのです。

二次救急病院の状況に関する厚労省の調査によると、「当番日における医師の数が1名であるところが69%。2名以下で89%」というデータが出ています。

つまり、救急患者の受け入れに必要な態勢が整っておらず、複数の医師が対応しなければならないような救急事案の場合、容易に受け入れられない状況があるのです。

総務省消防庁の調査でも、医療機関が患者を受け入れなかった主な理由は「処置困難」(22・3%)がトップです。次いで、「手術中・患者対応中」(21・0%)、ベッド満床」(20・0%)、「「専門外」(11・9%)となっています。
 だったら、いくつかの病院を一つに合体して、そこに人的・物的資源を集中させれば、その病院で24時間365日受け入れることができるではないかと考える人もいます。たしかに、医療機関の効率が悪いだけなら一理あります。でも全国どこにでも、それが当てはまるでしょうか。

厚労省の調査(08年末)によると、人口10万人に対する医師数が最も少ないのが埼玉県(139・9人)。次いで茨城(153・7人)、千葉(161・0人)と、いずれも全国平均(212・9人)を大きく下回っています。
 
ここまで医療供給の絶対量が少ないのに、医療機関を集約化して効率的に運用するだけで解決できるのか、かなり疑問です。

しかも今後、高齢化がさらに進み救急患者は増え続けるのは明らかです・・・。


  • (2011-10-08 20:39:23)
非常用食料品は長期間保存のものも購入時に費用処理
東日本大震災や東京電力福島第一原発事故の影響もあり一部の食料や水が店頭から消える騒ぎがあっ
たが、災害時に備えて非常用食料品を会社内に備蓄しようと考える企業なども増えているようだ。

長期間保存がきくものであると、税務上の取扱いに迷うが、非常用食料品は、総額が何千万円になろうと、備蓄時に事業供用があったものとして、そのときの損金の額(消耗品費)に算入できることとされている。

 国税当局の見解は
  (1)食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつ
  (2)その効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれない
  (3)仮に、その食品が法人税法にいう「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することで事業の用に供したと認められる
  (4)類似物品として、消火器の中身は取替え時の損金として取り扱っていること、などの理由を挙げている
 
 以上の見解から、非常用の食料品や飲料水は備蓄した時点で事業の用に供したと認められることから、効果が長期間に及んでもその年度の損金に算入できることとなる。

 
  • (2011-09-03 18:44:25)
政府、計画停電時の通電対象医療機関を公表
★3次救急病院、災害拠点病院などが計画停電の対象外★
 政府は8月5日、計画停電実施時に通電の対象となる医療機関の一覧を発表した。通電対象となるのは、救命救急センターや周産期母子医療センターなど、特定の機能を有する医療機関。加えて、茨城県全域、東京23区、千葉県の一部地域は計画停電の対象外となるため、該当地域のすべての医療機関も通電対象となる。
 東京電力管内(群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山梨、静岡県の富士川以東)のうち、鉄道や信号機などが密集し、国の基幹的な機能が集積する東京23区と、被災地である茨城県全域、千葉県の一部地域(我孫子市全域、千葉市美浜区全域、旭市全域、香取市全域、山武郡全域、九十九里浜町全域、浦安市の一部、習志野市の一部)は計画停電の対象外。これらの地域にある医療機関は、計画停電の実施の有無にかかわらず全て通電対象となる。
  • (2011-08-18 22:39:54)
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